1.労働問題の種類―残業代未払い
労働基準法では1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えて働かせる場合は、労使協定を締結し、届を労働基準監督署に提出するとともに、超過時間に対して割増賃金を支払わなければなりません。この割増賃金についてどういったことが労使での紛争になるかといいますと、①超過時間に対して全く賃金を支払っていない②超過時間に対して割増分のみ支払っていない③超過時間の算定について労使での認識があわない、他にも細かい争いがあると思いますが、大まかにはこの3つのパターンが代表的かと思います。未払いの請求は退職後に内容証明がおくられてくるというパターンが圧倒的に多いと思います。内容証明には「返答なき場合は労働基準監督署へ申告する」と予告されている場合もあります。では、この内容証明を無視し、放置しておいた場合、どのような展開が考えられるでしょうか。