解雇に関する異議について、対応を怠った場合は以下のリスクが生じる可能性があります。①につては労働基準法では解雇をする場合、原則、少なくとも30日まえに予告をするか、30日分以上の平均賃金の支払いが義務付けられています。これを怠った解雇については労働基準法違反となりますので、従業員の方が労働基準監督署へ申告することにより、是正勧告を受けることがあります(詳細は「労働基準監督署の処分の流れ」参照)。②についても労災で休業している期間や産前産後休業期間およびその後30日間については労働基準法上解雇していはいけないとなっていますので、こちらについても従業員の方が労働基準監督署へ申告することにより、是正を受けることがあります(詳細は「労働基準監督署の処分の流れ」参照)。③(不当解雇との主張)については労働基準法の範囲の問題でありませんので、労働基準監督署からの指導は原則ありません。では、こちらについては放置しておいてもノーリスクなのでしょうか。